少し長い言葉になりますが特定継続的役務提供とは、長い期間にわたり継続をしての役務を提供すること、加えて高めの金額の対価を約束をする取引です。

対象となっているのは美容医療系にエステや結婚相手紹介サービス、学べる系でいえばパソコン教室に学習塾、加えて家庭教師に語学教室も含まれます。

全部で対象となるのは7つ、特定継続的役務提供契約に関しては、いったん契約をしたとしてもクーリング・オフはできますし、一定期間を過ぎた後でもまだ役務提供期間内なら契約解除をする事は可能です。

解約までのサービスに関して、それらの支払いは事業者ではなく利用者側が負担をします。特商法で守られることになるので中途解約はできますし、損害賠償が発生をしたとしても無制限ではなく、上限の設定をされることになるので破格の支払いをする羽目になることはありません。

上限の設定が決められているので、いくら事業者側が高額を請求したくても、それをオーバーする金額の請求をすることは不可能です。合理的算出根拠を必要とするのは、解約料金を事業者側が決める場合であり、金額が法定利率を上回るなら支払いに応じることはありません。

特定継続的役務としてエステティックサロンであれば、役務提供開始前ならば2万円ですが役務提供開始後なら、サービスに足しての額か契約残額の10%、もしくは2万円の最も低い金額の総合計の金額です。

語学教室の場合は利用前なら1万5千円、その後なら5万円か契約残額の20%、もしくは受け取るものにふさわしい額、それらの低い金額の合算金額になります。

学習塾の場合は事前なら1万1千円で、ひと月の対価に値する額か2万円の中で少ない数字の合算です。家庭教師の場合だと役務提供開始前は2万円、その後は相応しい金額か5万円、ひと月分に当てはまる分の低い額、いずれかの合算になります。

ネット社会になったとはいえまだまだネットに明るくない人も少なくはなく、パソコン教室で一から学ぶ人も多いです。そんなパソコン教室の場合は開始前は1万5千円、その後は対価の金額か5万円を、または契約の20%の中で最も低い数字の合算になります。

理想の相手を探すには最適なのが結婚相手紹介サービス、役務提供開始前ならば3万円で、役務提供開始後ならば対価にふさわしい金額を、もしくは2万円か契約時の20%、全てではなくいずれかの最も低い数字での合算金額です。
特定継続的役務ごとに消費者へ、役務提供事業者側から請求できる金額上限にはこうした違いがあります。