副業として人気となっているのが、ハンドメイド作品の販売です。クオリティが高い作品を作ることができる人であれば、本業以上の収入を目指すことも夢ではないでしょう。そんなハンドメイド作品の販売をする際に、考えておきたいことが販売方法です。
自分の作品をブランド化したい、自分だけのショップを持ちたいという場合は、ネットショップを運営できるサービスの利用を考えておくと良いでしょう。
登録料や運営費が無料で、売れた場合のみ業者に手数料を支払う形のサービスであれば、利益が出ず固定費ばかり嵩んだらという不安を感じることなく、様々な規模のショップを持つことができます。
ただ、月に数店しか販売しないなど規模の小さなショップであっても、自分自身のネットショップを持つのであれば、運営者氏名や住所・電話番号などの連絡先を記載する特定商取引法に基づく表記を行う必要があります。
ネットショップ運営サービスでは、登録時に特商法に基づく表記に記載する内容を入力しなければいけない仕様となっていることが多くなっています。
無理に隠そうとして、特商法違反となればネットショップ運営を続けていくことが難しくなります。それだけに、自分のショップを持つ場合は、特商法に基づく表記が必要と意識しておく方が良いでしょう。
ただ、手作り作品を販売するサイトなどに出品する場合は、特商法に基づく表記を行わずに済む可能性があります。自分のショップを持つのではなく、商品を出品するという形でも、特商法に基づく表記を行っておく方が望ましいとされます。
ただ、表記は強制ではない状態となっていることが多く、こうしたサービスであれば、個人情報を出さずにハンドメイド作品を販売できる可能性があります。
しかし、特定商取引法というのは時代に合わせて改正が加えられているもので、今は問題がないからといって、その状態がずっと続くとは限りません。
将来的には、出品という形でも個人情報の公開が求められる可能性がないとは言い切れません。さらに、個人情報を公開しなくても作品の出品ができる状態となっていても、特商法に基づく表記を行うことを推奨されているのであれば、従っておくことがおすすめです。
作品の販売やネットショップ運営は、とても身近で手軽なものとなってきています。
ただ、どれだけ手軽でも、特定商取引法の対象となる販売方法を選んだ場合は、特商法を守る必要があります。ハンドメイド作品販売を始める前には、特商法の対象になっていないか、しっかり確認しておく方が良いでしょう。